ボーナスから税金引かれすぎ!?こんな引かれるものなの!?調べてみた
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給与から控除される税額について以前記事にしました。
今回は賞与・ボーナスについて税金がいくら引かれるのか、どういう内訳でこんなに引かれるのかという疑問を基に調査してみました。
2017年ボーナスの平均
その前に2017年のボーナス支給額はいくらだったのでしょう。
大手・公務員・中小企業で差は結構あるものです。
大手企業
917,906円(82社)
一社あたりの単純平均は771,867円
春季労使交渉/賞与・一時金 妥結状況 | Policy(提言・報告書) | 一般社団法人 日本経済団体連合会 / Keidanren
公務員
641,926円
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
中小企業(予想)
369,098円
みずほ総合研究所
算出方法はどうやってるかというと予想などは銀行がやってますよね。
その銀行の取引先の企業に対しボーナス月の1~2か月前にアンケート方法を取り有効回答の企業を元に算出しているようです。
経団連が発表する大手企業のボーナス平均も東証一部上場、500人以上の大手252社をを対象に調査しています。
ボーナスは企業の決算純益を基準として支給されるます。
そしてボーナスは給与所得として扱われるため毎月支給される給料と合わせて年収としてと所得税が計算されるます。
ボーナスの支給日は?
公務員のボーナス支給日は夏が6月30日、冬が12月10日
一般的には夏が7月の初旬、冬が12月初旬という時期が多いそうです。
ボーナスから徴収される保険料・税金
ボーナスから徴収される保険料・税金額はボーナス支給額、前月の給与、年齢によって変動します。
わかりやすいように、ボーナスから徴収される税金を例として
- ボーナス50万
- 前月の給料25万
- 39歳以下
の人物像を例にして差し引かれる金額を見ていきましょう。
賞与から源泉徴収されるものは、以下です。
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 所得税
※住民税は引かれません。
この税率が標準賞与額いわゆる賞与の金額にかけたものが引かれるわけです。
健康保険
- ~39歳は賞与額×保険料率4.955%
- 40歳~60歳(介護保険第2号被保険者)は賞与額×保険料率5.78%
つまり50万の賞与だとしたら
500,000 × 4.955% = 24775円
500,000 × 5.78% = 28900円
健康保険39歳以下は24775円となります。
厚生年金
標準賞与額(賞与の額面金額)×保険料率9.091%(坑内員・船員は9.092%)
つまり50万の賞与だとしたら
500,000 × 9.091% = 45,455円
厚生年金は45,455円となります。
雇用保険
賞与の支給金額(額面金額)×保険料率0.3%(農林水産・清酒製造・建設の事業は0.4%)
500,000 × 0.3% = 1,500円
となります。
源泉所得税
所得税は、社会保険料と雇用保険を差し引いた後の支給金額と扶養親族の人数によって変動します。
扶養親族がいない場合、6万8000円未満
扶養親族が3人いる場合は、17万1000円までは所得税は課されません。
源泉所得税の計算は若干めんどくさくて
ボーナス - (健康保険料 + 厚生年金保険料) = ①
①×[賞与の金額に乗ずべき率]が所得税です。
賞与の金額に乗ずべき率の求め方
「扶養親族等の数」と「前月社会保険料控除後の給与金額(課税対象額)」を基に国税庁の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表から賞与の金額に乗ずべき率を求めます。
例えば扶養親族等の数0人、前月社会保険料控除後の給与金額が79,000円~252,000円だとすると
[賞与の金額に乗ずべき率]は6.126となります。
500000 ‐(24,775+45,455)=429,790円
429,790円×6.126%=26,328円
ボーナスから引かれる金額は
70230 + 1500 + 26,328 = 98,058
ボーナスから差し引き手取りは
500,000 - 98,058=401,942円
となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
給与と同じくらい引かれるボーナスの税率でしたが、少しでも知識を高めることで使い道や貯蓄計画などが立てられますね。