給料が減る魔の6月!?2、3年目の社会人が注意すべき住民税について調べてみた

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6月の給料を見てあれ?と感じる人は少なくないでしょう。右肩上がりに上がっていくものだと思っていた給料が下がっているので無理ありません。

そう、6月は給料が減る魔の月なのです。

もう少し正確に言うと6月から住民税が発生し、手取りが減ります。

住民税の課税時期は?

住民税は課税開始時期が6月です。その理由は、1年間のすべての所得が年末調整や確定申告などで決定した後、その所得をベースとして役所で計算され、正確な数字が出るのに時間がかかるからです。

住民税の算出方法は?

前年の所得に基づいて年度の税額を12等分して、6月から翌年5月までの給与から天引きになります。

賞与からの天引きはある?

賞与からの住民税の天引きはありません。

退職した場合は?

退職して給与を受け取れなくなる場合でも、その年度の住民税額は既に前年の所得を基に決定されています。
年度の残りの住民税は、最後に支払われる給与から一括で天引きされるか、または、納付書を基に自分で納付します(転職先が決
まっている場合は転職先の給与から天引きすることも可能)。

社会人2年目・3年目の人は要注意?

前年の所得が一定の金額に達していなければ、社会人1年目には住民税はかかりません。

社会人2年目の6月から住民税がかかるため、冒頭のように手取りが減ってあれ?減ってる...と感じていたのです。

また、社会人1年目は4月から12月までの9か月分の所得ですが、2年目は1月から12月の所得で計算されるため、その次の年、3年目も増えるのです。

2年目から3年目も住民税が大きく変わるため注意が必要です。

控除額が減少した人は?

子どもが就職して扶養家族でなくなった人や、住宅ローン控除の対象期間10年が過ぎた人なども控除額が減少し、住民税が上がることがあります。

前年に副業などで給与以外の収入があった人

最近流行のFXやビットコインの売買で利益が出た場合や副業も、課税所得の対象になった場合住民税が上がります。

ではいったいいくら住民税から引かれるのでしょうか。
その答えは、下記記事に書いております。

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